愛媛県立新居浜東高校野球部OB会 会則

 

第1条(総則)

本会は、東高校野球部OB会と称し、新居浜中学校・新居浜東高等学校の野球部卒業生をもって構成する。但し、これに準ずる者として会長が承認した者は会員とすることができる。

 

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦と新居浜東高校野球部の発展を積極的に支援することを目的とし、これに必要な事業を行う。

 

第3条(役員)

本会には会務遂行のため次の役員をおく。

 会長:1人  副会長:3人  事務局長:1人  事務局次長:2人

 会計:1人  理事:若干人  監事:2人

 

第4条(顧問・参事)

本会に顧問・参事をおくことができる。

 

第5条(役員の役割)

会長は、本会を代表し、会務を統括する。

副会長は、会長を補佐する。また、必要に応じて会長の任務を代行する。

事務局長は、本会の会議、事務を統括する。

事務局次長は、事務局長を補佐する。また、必要に応じて事務局長の任務を代行する。

会計は、本会の会計事務を行う。

理事は、本会の会議に参加する。

監事は、本会の会計を監査する。

顧問・参事は会長の求めに応じて会議に参加し、本会の助言、指導をする。

 

第6条(役員の選出)

会長は、役員会で選出し、総会の承認を経て決定する。

副会長、事務局長、事務局次長、会計、理事、監事は役員会の承認を得て会長がこれを決す。なお、会長の判断により複数の役職を兼務することも可とする。ただし、監事を兼務することはできない。

顧問・参事は会長が選任する。

 

第7条(役員の任期)

役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。

 

第8条(会議)

本会は次の会議を行う。

(1)総会

総会は会長が招集し年1回開催する。ただし、必要があるときは臨時で開催できるものとする。

(2)役員会

役員会は随時必要に応じて会長が招集し、開催する。

 

第9条(総会の議決事項)

総会は次の事項を議決する。

(1)事業報告及び事業計画の承認

(2)予算及び決算の承認

(3)会長選出の承認

(4)その他本会の運営に関する重要事項

 

第10条(役員会)

役員会は役員をもって構成し、総会で議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し協議・承認を行う。

 

第11条(会議の開催)

会議は会議出席者をもって開催することができる。

 

第12条(議決の定数)

会議の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは会長が決する。

 

第13条(議事録)

会議の議事については、議事録を作成する。

 

第14条(会費等)

本会の経費は、年会費・寄付金等の収入をもってこれに充てる。

 

第15条(会費)

年会費は一口5千円とする。ただし、その年の4月2日時点で30歳未満の会員の年会費は一口3千円とする。

 

第16条(寄付行為)

会員等からの寄付行為は任意とするが、特に必要と認めた場合は、役員会承認の後、協力を求めることが出来る。その場合は寄付の目的を明確にし、事業の進捗等について、寄付者に対し定期又は不定期に報告するものとする。

 

第17条(会員の義務)

会員が、その住所、氏名等を変更したときは、速やかに本会事務局に通知しなければならない。

 

第18条(事務局)

本会の事務局は、新居浜東高校内に置く。

 

第19条(会計)

本会の会計年度は、12月1日に始まり11月30日に終わる。また、会計事務については会計細則を別に定める。

 

第20条(会計報告)

会計報告は総会において行う。なお、必要に応じて公式ホームページ上に公開する。

 

第21条(会則の変更)

この会則は、役員会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。

 

第22条(その他の事項)

この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り決定する。

 

附則 令和3年8月10日全部改正

 

 

愛媛県立新居浜東高校野球部OB会 細則

 

OB会会則第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

第1条(母校野球部ならびにOB会員、指導者への支援)

(1)甲子園出場時の支援

 (2)夏の大会前、秋の大会前の支援

(3)合宿時等における協力

(4)その他、本会の目的を達成するための事業

 

第2条(会員相互の親睦)

 (1)現役部員との交流戦を行う。(日時は役員会にて決定する。)

 (2)マスターズ甲子園への参加

 

附則 令和3年8月10日全部改正